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よくある質問集(FAQ)

旅行業向けシステム 旅行業システムSP

見積業務 > 見積書・損益検討書

Q2019年10月1日の消費税増税にあたり、マスタ管理→INIファイルで消費税率を10%に設定しました。
9月以前に作成した、見積書作成済の行程表を呼び出して別行程保存し、出発日を10/1以降に変えると見積書の消費税は10%になるのでしょうか?
A

別台帳保存して出発日を変更するだけでは、見積書の消費税の再計算はされません。
見積・損益検討書画面を開き、画面上部の[編集(E)]をクリックして[消費税率変更・再計算]を選択すると消費税を入力する画面が表示されますので、10%に変更して[OK]をクリックしてください。

[文書番号:2207373] 印刷する

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