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よくある質問集(FAQ)

機械工具商向け販売管理システム 機工メイトⅡ

オプション > 抜粋

Q官庁(スーパースマイル)の抜粋請求において、2019年10月1日の消費税増税にあたり、請求単位消費税の得意先の9月の売上を、10月に抜粋請求した場合は消費税はどのように計算されますか。
A

売上計上日を基準に消費税が算出されますので、9月の売上を10月に抜粋請求しても消費税は8%になります。
1つの抜粋請求に9月以前と10月以降の売上が混在する場合は、9月以前の売上に対しての8%の消費税と、10月以降の売上に対しての10%の消費税がそれぞれ算出され、合算されて請求書に印字されます。
消費税増税

[文書番号:2199320] 印刷する

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