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よくある質問集(FAQ)

機械工具商向け販売管理システム 機工メイトⅡ

見積 > 見積入力

Q2019年10月1日以降が納期の見積書を9月に作成する場合、消費税を10%にできますか?
A

見積日が9月以前の場合は10%の消費税率で見積書を作成することはできませんので以下のいずれかの方法で対応してください。

A:見積日付を10月1日以降にして見積書を作成し、手書きで見積日付を訂正する。

B:非課税の商品を作成し、商品名を「消費税差額」として2%の差額を入力する。 
非課税の商品の作成方法はこちらを参照してください。

消費税差額を入力した見積書を10月1日以降に計上する場合は、消費税は10%で計算されますので、消費税差額の見積明細は引き当てずに売上を作成してください。
消費税増税

[文書番号:2199306] 印刷する

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