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よくある質問集(FAQ)

車両販売ネットワークシステム CS.NS

車両販売 > 販売業務 > 見積・注文書入力

Q自動車税未経過相当額及び自賠責未経過相当額が課税となっています。
税金にも課税するのでしょうか。
A

国税庁では、自動車税未経過相当額/自賠責未経過相当額は、新規登録の場合の自動車税/自賠責保険とは異なり、その車輌に付属する価値であると見解を示しています。
そのため弊社システムでは課税表示しております。 

[文書番号:120664] 印刷する

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